オープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパン規約

 

2016年7月9日制定

2017年12月10日改正

2019年6月2日改正

2021年6月27日改正

2022年6月26日改正

 

(名称と所在地)

第1条 本ネットワークは「オープンダイアローグ・ネットワーク・ジャパン」と称し、英語名はOpen Dialogue Network Japanとする。略称はODNJPとし、2015年3月30日を設立日とする。

第2条 本ネットワークは所在地を、〒105‐0013 東京都港区浜松町2丁目2番15号 浜松町ダイヤビル2Fに置く。

 

(目的)

第3条 本ネットワークはフィンランド西ラップランド地方で開発されてきた精神科医療の包括的なアプローチであるオープンダイアローグに関する情報提供や研修などを通して、日本におけるオープンダイアローグの普及や実践支援などの活動を行うことを目的とする。

第4条 前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。

 (1)フィンランドおよび他国のオープンダイアローグに関する組織との連携

 (2)セミナー、講演会、トレーニングコース、ワークショップなどの実施

 (3)会報の発行

 (4)その他必要とされる事業

 

(会員)

第5条 会員種別は正会員(個人)、賛助会員(個人または団体)、名誉会員とする。

第6条 本ネットワークへの入退会の手続き方法は運営委員会が定める。

第7条 正会員は総会に出席する権利と総会における議決権を持つ。

 

(会費)

第8条 会員の年会費は以下の通りとする。

正会員6,000

正会員(減免)※3,000

賛助会員3,000円(1口)賛助会員は1口以上の会費を納めることとする。

名誉会員からは年会費は徴収しない。年会費の有効期限は支払い時期にかかわらず、会計年度末までとする

 

正会員年会費の一般・減免の種別は、正会員としての資格には影響しない。年会費の減免制度が適用される者は原則として学生及び常勤の無い者とする。学生・常勤の無い人以外で減免制度の適用を希望する者については、申請にもとづき、運営委員会で適否を決定するものとする。

 

(運営組織)

第9条 本ネットワークに共同代表若干名、運営委員20名程度、事務局長1名をおく。 

第10条 共同代表、運営委員、事務局長は運営委員会を構成し、運営委員会は本ネットワークの運営に関わる事項の決定を行う。

第11条 共同代表は本ネットワークを代表し、事務局長は事務局を統括する。共同代表および事務局長は本ネットワークの日常業務や緊急に決定が必要な事項に関する決定を行う。事務局は会費およびセミナー等に関する会計業務などを行う。

第12条 運営委員会は個別の業務を統括する各種委員会を運営委員会の下に設置することができる。

 

(役員選出方法と任期)

第13条 運営委員は年一回開催される通常総会において正会員より選出する。(必要に応じて臨時総会においても運営委員を選出する。)共同代表、事務局長は運営委員の互選により選出する。運営委員・共同代表・事務局長の任期は原則として1年(7月1日より翌年の6月30日まで)とし、再任を妨げない。

 

(総会) 

第14条 通常総会は年1回開催することとし、必要に応じて臨時総会を開催する。 

第15条 総会は運営委員の選出のほか、規約の改正、次年度の活動基本方針の決定など、本ネットワークの方向性に関わる重要事項の決定を行う。

第16条 運営委員会は通常総会において、前回の通常総会からの期間の活動経過報告および会計報告を行う。 

第17条 総会の成立要件は正会員出席者数および正会員委任状提出者数が正会員数の過半数を超えることとする。なお総会の議決権をもち、総会の成立要件の基礎数としてカウントされる正会員は、総会が行われる日の1か月前の時点で正会員として登録している者とする。

第18条 予算の作成、予算の執行および決算に関する事項については、総会などの議決に基づき行われる。

第19条 総会等における議決は多数決の原則により行われる。

 

附則 本規約は2016年6月18日に開催された第一回総会の決定にもとづき、運営委員会での審議を経て定められたものであり、2016年7月10日より適用する。

附則2 本ネットワークの会計年度は4月1日より3月31日までとする。

附則3 2017年12月10日に開催された第一回臨時総会の決定にもとづき、この規約の一部を改訂し、2017年12月18日から適用する。

附則4 2019年6月2日に開催された第4回総会の決定にもとづき、この規約の一部を改訂し、2019年7月1日から適用する。

附則5 2021年6月27日に開催された第6回総会の決定にもとづき、この規約の一部を改訂し、2021年7月1日から適用する。

附則6 2022626日に開催された第7回総会の決定にもとづき、この規約の一部を改訂し、202271日から適用する。(ただし、正会員年会費の減免制度は、2023年度の会費より適用する。)